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大谷社会保険労務士事務所 |
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高年齢継続雇用制度の整備「高年齢者雇用安定法」が改正されました。 平成18年4月1日からは
のいずれかの措置を65歳までに段階的に講じて、雇用を確保することが義務付けられます。
まず、会社として上記の3つの選択肢のいずれを選ぶか、そして選んだ選択肢にそった就業規則の改正や関連する諸規定の整備などが必要となります。
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