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大谷経営労務事務所

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高年齢継続雇用制度の整備

「高年齢者雇用安定法」が改正されました。

平成18年4月1日からは

  1. 定年の引上げ
  2. 継続雇用制度の導入
  3. 定年の定めの廃止

のいずれかの措置を65歳までに段階的に講じて、雇用を確保することが義務付けられます。

まず、会社として上記の3つの選択肢のいずれを選ぶか、そして選んだ選択肢にそった就業規則の改正や関連する諸規定の整備などが必要となります。
御社にあった制度をご提案し、就業規則の改正などの手続きをいたします。

厚生労働省のホームページ

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